一般社団法人マイクロバイオーム解析推進協会 会員規約


法人の目的及び事業

第1条

一般社団法人マイクロバイオーム解析推進協会(以下、「本法人」という)は、定款第3条及び第4条により、次のとおりとする。
マイクロバイオーム解析技術の社会実装を通じて、人々の健康増進及び予防医療の発展に寄与することを目的とする。その目的に達成するために、次の事業を行う。

  1. マイクロバイオーム解析に関する情報提供
  2. 専門家によるセミナーの開催
  3. 菌叢解析代理店資格プログラムの運営
  4. 製品認証プログラムの運営
  5. マイクロバイオーム関連製品やサービスの研究開発支援
  6. マーケティング活動の支援
  7. その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

会員資格等

第2条

本法人の会員は、定款第6条に定めるとおり次の3種類を設ける。

  1. 正会員 本法人の目的に賛同して入会した、活動の中核を担う個人または法人
  2. 賛助会員 本法人への財政支援のほか、法人の各種活動に協力し、その事業の維持、発展に寄与、貢献等をする目的をもって入会した法人
  3. 準会員 本法人の目的に賛同し、その活動を支援するために入会した個人
  1. 正会員は、本法人の法律上の社員であり、社員総会において議決権をもつ。
  2. 正会員は、特別サポートメンバーと呼称し、当法人の企画運営に積極的に関与する。
  3. 賛助会員は、次の種類に区分する。
    ①ゴールド会員 本法人における標準的な権利のほか、情報提供、参加特典が充実した上位ランクの会員。
    ②レギュラー会員 本法人における標準的な権利、特典の与えられる会員。

入会手続き・審査

第3条

本法人への入会希望者は、本法人の活動目的に賛同し、所定の申込み方法により申し込みをし、所定の審査(信用調査を含む)を受け、法人理事会の承認を得ることにより、会員となる。

  1. 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本法人は入会を承認しない決定ができる。
    ①入会申込みにあたり、虚偽の記載、故意の記入漏れ・誤記があった場合
    ②過去に、本法人から資格取消し処分を受け、または除名された者である場合
    ③いわゆる反社会的勢力とされる団体、団体の構成員、準構成員、その他関与者であった者または、現在それに該当する者である場合
    ④その他、本法人の目的に反する活動をしている個人または団体など、会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断する場合

会費

第4条

会員は毎年、年会費を支払わなければならない。ただし、正会員のうち、当法人の研究活動を主導し、会員の指導に当たる指導会員には会費を課さない。

  1. 年会費は4月1日より翌年3月31日までの1年間の会費とする。
  2. 年会費は、翌年度分を毎年12月末日までに当法人が指定する金融機関に振込(または、口座振替)の方法により納入するものとする。
  3. 年会費について、入会初年度の会費は、加入月より始まる月数に応じた月割により計算する。
  4. 年会費については、年の途中で退会する場合、その他理由のいかんを問わず、既に納入した会費はこれを返還しない。
  5. 現在の会費は、会員の資格及び権利と併せて、規約別表に定める。

入会後の各種届出

第5条

会員は、届け出た氏名及び名称、住所又は連絡先等に変更が生じた場合には、速やかに、当法人所定の様式による変更の届出手続きを行うものとする。

  1. 法人は、会員が前項の手続きを行わないことによる不利益について一切責任を負わない。
  2. 正会員は、本法人の承認を得て、その会員種別を変更することができる。ただし、年の途中での変更の場合は、既に納入した会費の返還は行わず、途中入会扱いとし、新たな会員種別による会費を支払うものとする。
  3. 会員は、退会をしようとする時は、本協会所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

会員資格喪失者

第6条

会員は、定款第9条及び第10条の各規定のいずれかに該当することにより、除名処分を受け、または資格喪失となった者及び前条第4項により退会した者(以下、「会員資格喪失者」という。)は、会員としての権利を失い、義務を免れる。また、正会員だった者は、一般法人法上の社員としての地位を失う。

  1. 会員資格喪失者であっても、未履行の義務についてはこれを免れない。

会員情報の取扱い

第7条

会員は、会員の個人情報を以下に掲げる利用目的により、本法人が利用することに同意するものとする。􀀛
①会員の活動や会員が提供できるサービス等を他の会員に知らせる必要がある場合
②会員情報を本法人のホームページや会員への広報誌等に掲載する場合
③本法人の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
④本法人が会員サービスに関わる業務の一部を第三者に委託するとき、会員情報の提供が必要な場合
⑤その他個人情報に関する法令等により記載することがやむを得ない場合

  1. 前条①から④に該当する場合でも、あらかじめ掲載を望まない旨を本法人へ申し出た者については、原則、掲載しないこととする。

規約の変更等

第8条

本法人は、その円滑な運営のために適宜、理事会の決議により、本規約を変更することができる。

  1. 規約の変更を行ったときは、本法人のホームページへ掲載するか、Eメールまたは文書による通知をするものとする。
  2. 変更等後のその効力発生日は、2週間下上の予告期間をもうけて、前項のホームページまたは、Eメールや文書に記載した日とする。
  3. 規約変更等のうち、規約第1章及び第2章に関わる変更等定款変更にかかわるものは、本法人社員総会の決議を経て行うものとする。

当法人情報の利用及び免責条項

第9条

会員が本法人の活動に関連して取得した資料、情報等については、会員の判断で、その利用、利用方法・範囲などを決定するができる。ただし、本法人が合理的な囲を指定して守秘義務を定めたものについては、会員の利用等を制限できる。

  1. 会員が前項本文に基づいて、その資料、情報等を利用したことに起因して、他の会員または第三者に損害を与えた場合、本法人は一切責任を負わない。
  2. 会員間のトラブルに関しては、本法人に報告の義務のうえ、会員同士で話し合いにより円満に解決するものとする。

規約遵守

第10条 

本法人の会員は、規約に同意し、これを遵守する。

  1. 規約の内容について本法人と協議の必要が生じた場合は、信義誠実に従い協議の上、円満な解決に努めるものとする。

合意管轄

第11条

本法人への訴訟を提起する場合は、準拠法を日本法として、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。

規約別表

会員の資格及び権利、会費

会員種別賛助会員賛助会員準会員準会員
種類ゴールド会員レギュラー会員有料個人会員無料個人会員
資格法人法人個人個人
会費120,000円/年 60,000円/年 12,000円/年無料
社員総会(オブザーバー参加)(オブザーバー参加)
配信情報提供
セミナー参加
新規代理店資格申請
協賛ロゴ使用
製品認証申請 
ビジネスサポート

入会は理事会審査による。
会員種別により審査基準は異なる。
無料個人会員は入会に関し、理事会審査を行わない。