一般社団法人マイクロバイオーム解析推進協会 定款
第1章 総則
第1条 本法人は、一般社団法人マイクロバイオーム解析推進協会(以下「本法人」という。)と称する。
英語表記は、Association for the advancement of Microbiome Analysisとする。
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第2章 目的及び事業
第3条
1.理念
本法人は、マイクロバイオーム解析を主軸としたコホート研究を推進し、人々の健康及び健康増進・予防医療の発展に寄与することを目的とする。
2.ミッション
マイクロバイオーム・メタボライト(microbiome/metabolite)解析技術の社会実装を通して、予防に貢献する会員企業への次世代ヘルスケア原料・プロダクトの創出及びサービスの向上に貢献する。
第4条
本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- マイクロバイオーム解析に関する情報提供
- 専門家によるセミナーの開催
- 菌叢解析代理店資格プログラムの運営
- 製品認証プログラムの運営
- マイクロバイオーム関連製品やサービスの研究開発支援
- マーケティング活動の支援
- その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
第5条 本法人の公告は、官報に掲載して行う。
第3章 会員
第6条 本法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法律上の社員とする。
- 正会員:本法人の目的に賛同して入会した、活動の中核を担う個人または法人
- 賛助会員:本法人への財政支援のほか、本法人の各種活動に協力し、その事業の維持、発展に寄与、貢献等をする目的をもって入会した法人
- 準会員:本法人の目的に賛同し、その活動を支援するために入会した個人
第7条 本法人の会員となろうとする者は、本法人所定の申込書を提出して、理事会の承認を受けなければならない。
第8条
- 会員は、所定の会費を納入しなければならない。
- 正会員、賛助会員、準会員の会費金額、納入方法及び支払期限は、別途定める規約による。
第9条 会員は、本法人所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
第10条
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって、当該会員を除名することができる。
なお、正会員以外が下記に該当したときは、理事会決議により除名することができる。
- 本定款その他の規則に違反したとき
- 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 会費の支払を1年以上履行しなかったとき
- 総社員が同意したとき
- 当該会員が死亡し、又は団体を解散したとき。
第12条
- 本法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置く。
- 本法人の会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載された住所または会員が当法人に通知した居所にあてて行う。
第4章 社員総会
第13条 社員総会は、すべての正会員たる社員をもって構成する。
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
- 社員の除名
- 理事、監事の選任又は解任
- 理事、監事の報酬等の額
- 計算書類等の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第15条 社員総会は、定時社員総会を毎事業年度末日から3ヶ月以内に開催するほか、臨時社員総会を必要がある場合に開催する。
第16条
- 社員総会は、代表理事が招集する。代表理事に事故または支障があるときは、他の理事が招集する。
- 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第17条
社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。ただし、代表理事に事故または支障があるときは、他の理事がこれに代わる。
第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第19条
- 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 社員の除名
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
第20条
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、社員総会議事録を作成する。
- 議長、出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印して、10年間当法人の主たる事務所に備え置く。
第5章 役員
第21条
- 本法人には、理事のほか、理事会及び監事を置く。
- 役員の員数は次の通りとする。
- 理事 3名以上
- 監事 1名以上
第22条
- 理事及び監事は、本法人の社員の中から社員総会で選任する。ただし、必要があるときは、社員総会で総社員の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。
- 理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行し、監事は、本法人の業務及び財産の監査を行う。
第23条
- 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会終結時までとし、監事の任期は選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会終結時までとする。
- 任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された者の任期は前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 増員により選任された理事または監事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。
第24条
- 社員総会の決議により、 理事の中から代表理事1名を選定する。
- 代表理事は、法令及び本定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
第25条
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第6章 理事会
第26条
- 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の5日前までに各理事及び監事に対して招集通知を発する。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。
- 理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
第27条
理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。ただし、代表理事に事故または支障があるときは、他の理事がこれにあたる。
第28条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第29条
理事が会議の目的である事項について提案した場合において、当該議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、監事がその提案に異議を述べた場合を除き、当該提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。
第30条
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成して、出席した代表理事(代表理事に事故もしくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名または記名押印する。
第7章 計算、資産及び会計
第31条 本法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第32条
- 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、次の一の書類についてはその内容を報告し、二及び三の書類については承認を受けなければならない。
Ⅰ.事業報告
Ⅱ.貸借対照表
Ⅲ.損益計算書(正味財産増減計算書)
Ⅳ.一から三までの書類の附属明細書 - 2.前項の規定により報告され、または承認を受けた書類は、主たる事務所主たる事務所に備え置く。
第8章 解散
第33条
本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第34条
本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。